アスベスト(石綿)とは。

アスベストが及ぼす人体への影響

アスベスト(石綿)は1970年~1990年代に建てられた建物に含まれていることが多い繊維状けい酸塩鉱物です。2006年に労働安全衛生法施行令が改正され、アスベスト(石綿)の含有量が重量の0.1%を越える物の製造、輸入、譲渡、提供、使用は禁じられております。

個人宅に使用されているアスベストは、屋根材、外装材、内装(浴室や台所の天井等)を始め、断熱材用の接着剤などにも使用されておりました。鉄骨造だけではなく、木造住宅にもアスベスト(石綿)が使用されているケースがある為、2006年以前に建てられた建物は、リフォーム工事や売却・解体をする際にも注意が必要です。

アスベストは(石綿)は表面繊維がきめ細かいことから空気中に飛散しやすく、飛散したアスベスト(石綿)の繊維を吸ってしまうことにより、肺繊維症(じん肺)、悪性中皮腫、肺がんの恐れがあります。発症までの潜伏期間が長いことから、アスベストを扱う労働は事業主負担により、健康診断を定期的に受けることが労働安全衛生法により、定められています。

個人宅を含むリフォーム工事前のアスベスト調査と資格。
対象建築物と資格

  • リフォーム工事前のアスベスト(石綿)調査・報告の義務化

    2022年4月1日より、対象の建築物(個人宅を含む)のリフォーム、改修工事、解体工事はアスベスト(石綿)の事前調査と報告が義務化されました。

    ①対象建築物は2006年9月1日以前に建てられた建築物(個人宅を含む)。②請負金額が税込100万円以上(材料費含む)の建築物のリフォーム・改修・解体工事。③解体部分の床面積が80㎡以上(壁、柱または床を同時に撤去する)

    上記の条件に1つでも当てはまる場合は、リフォーム・改修工事、解体工事を行う前に調査と報告が必要です。また、アスベスト(石綿)を確認した際には、近隣の方への配慮はもちろんの事、施工中は立ち入り禁止、また作業写真の撮影、3年間の保管が必要になります。


    また、大気汚染防止法に伴い、2023年10月1日から「建築物石綿含有建材調査者」によるアスベストの事前調査が義務付けされました。

    ダウンロード (3)
  • 建築物石綿含有建材調査者認定

    アスベスト(石綿)の調査を行うには、資格が必要となります。アスベストの取り扱い資格として、国家資格の「石綿作業主任者」があり、アスベストの"調査"には「建築物石綿含有建材調査者」の資格が必要になります。(※「建築物石綿含有建材調査者」の受験資格は、「石綿作業主任者資格」が必要です。)


    サンエースリフォームでは、「建築物石綿含有建材調査者」の他、外装劣化診断士、雨漏り診断士などの有資格者が在籍しておりますので、2006年以前に建てられたお家のリフォーム工事の際もお気軽にご相談ください。

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アスベスト(石綿)の調査費用は、国土交通省による補助金が御座います。補助金の対象となるアスベスト(石綿)は吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール。補助金額は原則として25万円/棟を限度額としております。(※補助制度がない自治体も御座いますので、詳しくは各自治体へお問い合わせください。)

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